2006-11-10 第165回国会 衆議院 法務委員会 第9号
現行法では、第二十六条の第一項で、「受託者ハ信託行為ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外已ムコトヲ得サル事由アル場合ニ限リ他人ヲシテ自己ニ代リテ信託事務ヲ処理セシムルコトヲ得」と規定をされているところであります。
現行法では、第二十六条の第一項で、「受託者ハ信託行為ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外已ムコトヲ得サル事由アル場合ニ限リ他人ヲシテ自己ニ代リテ信託事務ヲ処理セシムルコトヲ得」と規定をされているところであります。
募集、官あっせんにつきましては詳細は明らかではございませんが、国民徴用令第二条におきまして、「徴用ハ特別ノ事由アル場合ノ外職業紹介所ノ職業紹介其ノ他募集ノ方法二依リ所要ノ人員ヲ得ラレザル場合二限リ之ヲ行フモノトス」というふうにされていることから、徴用の前段階として文書、募集人などによる募集や、あるいは職業紹介所の職業紹介による官あっせんが行われ、それでも必要な労働者が集められない場合に徴用が行われたものというふうに
○永井政府委員 現行法におきます正当事由の書き方は、先ほど鈴木委員の御質問にもお答えいたしましたとおり、例えば借地法でございますと、現行借地法第四条で「土地所有者カ自ラ土地ヲ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合」という規定の仕方をしております。
あっせんの形態につきましては、徴用ということにつきましては国民徴用令で規定があるわけでございますが、国民徴用令では、「徴用ハ特別ノ事由アル場合ノ外職業紹介所ノ職業紹介其ノ他募集ノ方法ニ依り所要ノ人員ヲ得ラレザル場合ニ限リ之ヲ行フモノトス」ということでございますので、その前に、自由募集でございますとかあるいは官あっせんというものがあって徴用ということでございます。
○政府委員(清水傳雄君) 国民徴用令によりますと、第二条におきまして、「徴用ハ特別ノ事由アル場合ノ外職業紹介所ノ職業紹介其ノ他募集ノ方法ニ依り所要ノ人員ヲ得ラレザル場合ニ限リ之ヲ行フモノトス」ということにされておりまして、これによれば、国民徴用令に基づきます徴用の前段階といたしまして、文書なり門前募集人などによる募集とか職業紹介所の紹介による官あっせんが行われ、それでも必要な労働者が集められない場合
そのとき指摘して、もう有名なことで繰り返す必要ありませんけれども、借家法の第一条ノ二で、「建物ノ賃貸人ハ自ラ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ非サレハ賃貸借ノ更新ヲ拒ミ又ハ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得ス」。だから、「自ラ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由」、これが一番問題になるわけです。
「建物ノ賃貸人ハ自ラ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ非サレハ賃貸借ノ更新ヲ拒ミ又ハ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得ス」と。つまり、自分が使うわけじゃないわけだから、自分が使うことなど正当な事由がなければ、立ち退き請求はできないんです。 どうなんですか、今度自分が使うその正当な事由はどこにあるんですか。
○木本平八郎君 この借家法で、これはよく御存じだと思いますけれども、第一条のしょっぱなに建物の明け渡しというところがあって、「建物ノ賃貸人ハ自ラ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ非サレハ賃貸借ノ更新ヲ拒ミ又ハ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得ス」というめちゃくちゃな条項があるわけですね。
○田代富士男君 比例制限は、毎年民間増資が行われてきている実情や、さらに、最大出資者であります、たとえば大阪にあります繊維ですらその半分以下であることから考えまして、特に出資持ち分の独占に直ちにつながることにはならないと思われるわけでございますが、とするならば、法第七条第三項のただし書き、つまり「特別ノ事由アルトキハ定款ノ定ムル所ニ依リ之ヲ増加スルコトヲ得」、これを削除しても差しさわりがあるとは思われないし
ただし、例外がありまして、「其ノ事項が会議ノ目的タル事項ニ関セザルトキ、説明ヲ為スコトニ因リ株主共同ノ利益ヲ著シク害スルトキ、説明ヲ為スニ付調査ヲ要スルトキ其ノ他正当ノ事由アルトキハ此ノ限ニ在ラズ」というただし書きがございます。
御質問しますが、そういう問題と、株主総会に議題を出すことのできる株主というのは言うまでもなく百分の一以上に当たる株主または三百株ですが、しかし、株主総会の運営を見ますと、二百三十七条ノ三「取締役及監査役ハ総会ニ於テ株主ノ求メタル事項ニ付説明ヲ為スコトヲ要ス但シ其ノ事項が会議ノ目的タル事項ニ関セザルトキ、説明ヲ為スコトニ因リ株主共同ノ利益ヲ著シク害スルトキ、説明ヲ為スニ付調査ヲ要スルトキ其ノ他正当ノ事由アルトキハ
○稲葉(誠)委員 この旧刑事補償法の中には、無罪の判決があっても補償しない場合が広く規定されておって、同法の第四条には「無罪又ハ免訴ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付左ノ事由アルトキハ、補償ヲ爲サズ」「刑法第三十九條乃至第四十一條ニ規定スル事由ニ因リ無罪又ハ免訴ノ言渡アリタルトキ」これが一つ。
そうすると、具体的に当たるような条項というのは、七号のうちの一の「刑ノ執行ニ因リ著シク健康ヲ害スルトキ又ハ生命ヲ保ツコト能ハサル虞アルトキ」に当たるか、あるいは五の「刑ノ執行ニ因リ回復スヘカラサル不利益ヲ生スル虞アルトキ」に当たるか、七の「其ノ他重大ナル事由アルトキ」に当たるか、考えられることとしては大体三つしか一般的な規定としてはありません。
○安原政府委員 担当者の話によりますと、五百四十六条による刑の執行停止ということを書いて何号に当たるかを書かなかったもの、あるいは七号の「其ノ他重大ナル事由アルトキ」と書いてあるものがございますが、一号の「健康ヲ害スルトキ」というようなことで政治犯を釈放したことはないというふうに聞いております。
○横山委員 担当でないからといったところで、この非訟事件手続法というのは厳然たるもう疑いをいれない文章であって、法務大臣の通知義務、「第五十八条第一項ノ請求又ハ警告ヲ為スベキ事由アル」とき、これは請求というのは解散命令である、警告というのは法令違反の場合の警告である。
四百十四条、「重大ナル事實ノ誤認アルコトヲ疑フニ足ルヘキ顯著ナル事由アルトキ」。四百十五条、「判決アリタル後刑ノ廃止」云々。この場合も、これは全部破棄の理由になるわけです。だから、この率が高くなるのだと、私は考えるのです。 ところが、新しい刑事訴訟法、つまり新憲法になってから改正した刑事訴訟法によりますと、御承知のとおり四百五条の三つがあるだけです。
○松井政府委員 合名会社の例にのっとって申し上げたいと思いますが、商法の八十六条には「社員ニ付左ノ事由アルトキハ会社ハ他ノ社員の過半数ノ決議ヲ以テ其ノ社員ノ除名」を裁判所に請求することができるとありまして、例としましては「出資ノ義務ヲ履行セザルコト」、第二号に「第七十四条第一項ノ規定二違反シタルコト」——競業禁止の規定でございますが、これも監査法人の中には取り入れてございます。
この冊子の三ページに参考として、軌道法の第二条「軌道ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ道路二敷設スヘシ」、四ページに地方鉄道法の第四条「地方鉄道ハ之ヲ道路ニ敷設スルコトヲ得ス但シ已ムコトヲ得サル場合ニ於テ主務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ布ラス」こういうことになっておりまして、名古儀においては一期工事、二期工事とも地方鉄道法によってこれをやっておりますが、この第四条によって道路に関係するところは
それから十二條にはいわゆる抱き合せ販売禁止「何人十雖モ正當ノ事由アル場合ヲ除クノ外業務上償格等ヲ得ベキ契約ヲ爲スニ富リ他ノ物ヲ併セ買受クベキ旨又ハ對價ノ外金銭以外ノ物ヲ提供スベキ旨ノ負擔共ノ他ノ負擔ヲ附スルコトヲ得ズ」。
その内容は昭和二十年当時の地租と、それから昭和二十四年の地租の開きについては、これを耕作者の負担にしてもよろしいと、してもよろしいというのはどういうことかと申しますると、第九條ノ、三の二項の規定がございまして、まあ第一項に但し書がついておりまして、「特別ノ事由アル場合二於テ農地ノ所有者又ハ賃貸人が命令ノ定ムル所二依リ都道府縣知事ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在テラ」とこういう規定があります。